違反するとその後がヤバイ
違反するとその後がヤバイ
違反するとその後がヤバイ
2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して**「青切符(交通反則通告制度)」**が導入されます。これまで自動車やバイクに適用されていた仕組みが、16歳以上の自転車利用者にも適用されることになります。
主な変更点と、違反した際の流れについてまとめました。
1. 主な違反と「反則金」の目安
新制度では、約113種類の違反が対象となります。代表的なものと予想される反則金は以下の通りです。
| 違反内容 | 反則金の目安 |
|—|—|
| 携帯電話の使用(保持・注視) | 12,000円 |
| 遮断踏切への立ち入り | 7,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 通行区分違反(逆走・歩道通行など) | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 傘差し・イヤホン使用などの「ながら運転」 | 5,000円 |
※酒気帯び運転などの重大な違反は、これまで通り「赤切符(刑事罰)」の対象です。
ヤバイのはこれからです
2. 反則金に従わない(支払わない)とどうなるか?
「青切符」による反則金の支払いは、法律上は**「任意」**です。しかし、支払わない場合は以下のような厳しい流れになります。
* 刑事手続きへの移行
期限内に支払わなかった場合、事件として検察庁に送致され、通常の刑事手続きが始まります。
* 起訴と裁判
検察官によって起訴されると、刑事裁判(略式裁判を含む)を受けることになります。
* 罰金刑と「前科」
裁判で有罪が確定すると、反則金ではなく**「罰金」**という刑事罰が科され、前科がつきます。
* 逮捕の可能性
出頭要請を何度も無視し続けたり、悪質だと判断されたりした場合には、警察に逮捕されるリスクも生じます。
3. その他のルール
* 自転車運転者講習:
危険な違反を3年以内に2回以上繰り返すと、有料の「講習」を受ける義務が生じます。これに従わない場合も5万円以下の罰金となります。
* 16歳未満:
義務教育期間中の年齢層については、原則としてこれまで通り「指導警告(イエローカード)」による対応となります。
今回の改正は、特に「ながらスマホ」や「信号無視」などの危険な運転を抑止することが目的です。普段から慣れ親しんだ道でも、改めてルールの確認が必要ですね。


