違反するとその後がヤバイ

違反するとその後がヤバイ


違反するとその後がヤバイ

202641日から、自転車の交通違反に対して**「青切符(交通反則通告制度)」**が導入されます。これまで自動車やバイクに適用されていた仕組みが、16歳以上の自転車利用者にも適用されることになります。

主な変更点と、違反した際の流れについてまとめました。

1. 主な違反と「反則金」の目安

新制度では、約113種類の違反が対象となります。代表的なものと予想される反則金は以下の通りです。

| 違反内容 | 反則金の目安 |

|—|—|

| 携帯電話の使用(保持・注視) | 12,000 |

| 遮断踏切への立ち入り | 7,000 |

| 信号無視 | 6,000 |

| 通行区分違反(逆走・歩道通行など) | 6,000 |

| 一時不停止 | 5,000 |

| 無灯火 | 5,000 |

| 傘差し・イヤホン使用などの「ながら運転」 | 5,000 |

酒気帯び運転などの重大な違反は、これまで通り「赤切符(刑事罰)」の対象です。

ヤバイのはこれからです

2. 反則金に従わない(支払わない)とどうなるか?

「青切符」による反則金の支払いは、法律上は**「任意」**です。しかし、支払わない場合は以下のような厳しい流れになります。

* 刑事手続きへの移行

   期限内に支払わなかった場合、事件として検察庁に送致され、通常の刑事手続きが始まります。

* 起訴と裁判

   検察官によって起訴されると、刑事裁判(略式裁判を含む)を受けることになります。

* 罰金刑と「前科」

   裁判で有罪が確定すると、反則金ではなく**「罰金」**という刑事罰が科され、前科がつきます。

* 逮捕の可能性

   出頭要請を何度も無視し続けたり、悪質だと判断されたりした場合には、警察に逮捕されるリスクも生じます。

3. その他のルール

* 自転車運転者講習:

危険な違反を3年以内に2回以上繰り返すと、有料の「講習」を受ける義務が生じます。これに従わない場合も5万円以下の罰金となります。

* 16歳未満:

義務教育期間中の年齢層については、原則としてこれまで通り「指導警告(イエローカード)」による対応となります。

今回の改正は、特に「ながらスマホ」や「信号無視」などの危険な運転を抑止することが目的です。普段から慣れ親しんだ道でも、改めてルールの確認が必要ですね。